日本シヤッタードア協会

働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成 30 年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)については、昨年7月6日に公布されたところであり、平成 31 年4月1日から、罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。
 今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されると、発注者である企業が上限規制を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。
 皆様におかれましては、下記のホームページと資料をご確認いただき、短納期発注など長時間労働につながる取引が生じないよう御協力をいただきますよう、よろしく御願い申し上げます。

・発注者の方は要注意!下請け会社へのしわよせについて
  (リンク:https://www.gov-online.go.jp/cam/hatarakikata/hacchusya/)
・働き方改革関連法の施行に向けた取引上の配慮について.pdf