・貴団体傘下建設企業等に対し、関係法令やガイドライン等を遵守するほか、資料に記載の事項に十分留意し、下請契約における請負代金の設定及び適切な代金の支払い等元請負人と下請負人の間の取引の適正化並びに施工管理のより一層の徹底等に努められるよう、会議や講習会の開催などにより現場事務所に至るまで指導されたい。
・官公庁・関係団体からのお知らせ(リンク)