日本シヤッタードア協会

浸水防止用設備に関する固定資産税の特別措置の延長について

浸水防止用設備に関する固定資産税の特別措置の適用期限が3年間(2023年4月1日~2026年3月31日)延長されました。

 

■特例措置の概要

◯特例措置の対象
洪水、雨水出水又は高潮の浸水想定区域内にある市町村地域防災計画に位置付けられた地下街等(※)の所有者又は管理者が、避難確保・浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備
※地下街のほか、地下鉄、デパートの地下売場、これらと地下で接続するビルの地下フロア等で、不特定多数の者が利用する施設

◯特例措置の内容
対象となる設備に係る固定資産税について、最初の5年間、価格に3分の2を参酌して市町村の条例で定める割合を乗じて得た額を課税標準とする。

◯適用期限の延長
2023年4月1日~2026年3月31日