防火シャッターの閉鎖による危害を防止するためには、次の対策を採ることが必要です。
対策には大きく分けて、次の4点があります。
1.危険性の周知 2.注意喚起装置の設置 3.危害防止機構の設置 4.適切な維持管理 |
1と4については早急な実施が必要です。3については平成17年7月の改正建築基準法施行令により、同年12月1日より「閉鎖作動時の危害防止機構等の設置」が義務づけられました。 |
注意喚起装置には次のような種類があります。
防火シャッター、防火戸、スクリーン、昇降機の出入り口の戸などを新たに設置する場合には、「閉鎖作動時の危害防止機構等の設置」が義務づけられています。
シャッター最下端の障害物感知板に人が接触すると閉鎖作動を停止し、その後、人がいなくなったとき、再び降下を開始し、完全に閉鎖する方式です。
なお、この危害防止機構には蓄電池が使用されていますので、同機構が正しく作動するためには定期的な蓄電池の交換が必要となります。蓄電池の交換につきましては、シャッターメーカーまでお問い合わせ下さい。