日本シヤッタードア協会

各種資料

可動座板式危害防止装置設置基準の解説

1.目的

この基準は、一般社団法人日本シヤッター・ドア協会(以下「協会」と言う)の会員が次に定義する可動座板を用いたシャッターを設置するにあたり、その要求性能を守るために技術的性能が適切に発揮されることを目的として定める。

3.基準

3.1 製品基準

(1) 建築基準法施行令第112条とは、具体的には面積区画の場合は、施行令第112条第1項、同第14項第一号を指し、たて穴区画と異種用途区画の場合には、施行令第112条第1項、同第14項第二号を指す。
(2) 500回の開閉とあるが、これは施工時数回,検査時数回,半年1回の定期点検時に数回とすれば,15年程度の使用で安全側に見て,500回以上あれば十分な開閉繰り返し性能とした。

 

3.2 設置目的基準

(1) 防火シャッターの危害防止機構については、公共建築工事標準仕様書、重量シャッター構成部材(JIS A4705)にも記載されている障害物感知装置(自動閉鎖型)が一般的であり、一般社団法人日本シヤッター・ドア協会も障害物感知装置(自動閉鎖型)を推奨している。 しかし、安全を確保することが急務となっている小学校及び中学校の既設防火シャッターについては、危害を予知する能力が十分ではないと考えられる小学生や中学生が通行するので、危害防止装置を早急に普及させるため可動座板の使用を認める。ただし、養護学校等の障害者を対象とする学校は含まない。また、防爆構造の要求される防火区画については障害物感知装置(自動閉鎖型)では対応できないため可動座板の使用を認める。 可動座板は手で持ち上げることにより、人が通過可能なため防盗性がない。よって、防犯が主目的となる管理シャッターには使用できない。

 

3.3 設置工事基準

(3) 既設シャッターの改造の場合、設置者は、正常に作動するものであることを工事に先立って確認するのは、工事の後に正常に作動しなかった場合、既設シャッターにその原因があるのか、後から設置した可動座板式危害防止装置にその原因があるのかを明確にすることを目的としている。 設置者は可動座板のみでなく、可動座板を設置することにより生じる既設シャッターへの影響を十分認識・理解し設置することが必要である。 (5) 既設シャッターに可動座板を設置することは、製品の改造に該当し、改造を行う場合は既設シャッター全体が正常であることを確認することが前提となるため、最終改造者をその責任者とした。

 

4.留意事項

(1)昭和48年以前の防火シャッターには、遮煙性能に関する規定がなかったため、階段室等の遮煙性能が必要な防火シャッターについては製品仕様を確認する必要がある。 また、手動閉鎖装置の設置されていない防火シャッターについても同様に建築基準法において既存不適格となるため製品仕様を確認する必要がある。建物が大規模改修の場合には、変更確認申請時の建築基準法が適用されるため、製品全体が建築基準法に適合することが求められる。大規模改修に該当しない場合においても、設置業者は専門の立場から、建物管理者等に是正の説明をすることを求めたものである。
(2)シャッター一式交換が必要な場合は、本解説3.2(1)に示す理由により障害物感知装置(自動閉鎖型)を使用する。
(3) 可動座板は、学校の既設シャッターに使用される場合が多いため、子供が降下中のシャッターの下を潜らないよう注意喚起する必要がある。
(4) 可動座板部がまぐさ下に垂れ下がる場合は、例えば、まぐさ下に幕板などを設けることでいたずらによって部材の破損や変形を防止するためである。
(5) 既設シャッターでヒューズ装置を用いていた場合、大臣認定申請したヒューズ装置が使用されていない場合には、ヒューズ装置一式を交換する必要がある。